
長引く不景気に大震災の影響もあり、雇用問題が噴出しています。
賃金の未払い、残業代の未払い、不当解雇、解雇を目的とするパワハラ等々さまざまな事件が以前に増して起きるようになりました。
ところが、問題が起きているにも関わらず、職場の人間関係を壊さないように泣き寝入りをしてしまったり、不当な解雇であるにも関わらず、再就職のためということで敢えて忘れてしまおうと努めてしまう方が大変多い状況です。
「景気が悪くなったから、今日で辞めてもらう。」「仕事のやり方が悪いので、もう来なくて良いよ。」「うちの職場に合わないね。」等々と一方的に解雇を言い渡されてはいませんでしょうか。あるいは、ミスをしたということで、解雇を言い渡された方はいらっしゃいませんか。ミスをしたことが直ちに解雇原因になるわけではありません。
また、使用者の方は、感情にまかせて解雇を言い渡したため、労働審判を申し立てられるなどして、後で大事になった経験はありませんか。労働審判や裁判にかける費用と時間は、本来の業務活動にまわすべきものではないでしょうか。使用者の解雇権は濫用されて良いものではありません。労働者の皆さんは、泣き寝入りせずに、一緒にご自身の権利を考え直してみませんか。
皆様の職場は、残業代を法律どおりに支払っているでしょうか。あるいは、従業員から残業代について問題があるとの指摘を受けた使用者の方も少なくはないのではないでしょうか。残業代が出ない、有給休暇を認めてくれない、ハローワークに掲載されている勤務条件と異なる、という相談が非常に多いことは、とても残念なことです。
「うちの職場は、残業代は出ないんだ。」「残業代を考慮しての給料体系になっているから、残業代は出せない。」「ハローワークで聞いた勤務時間と全然違う。サービス残業が当たり前になっている。」「有給は、うちの職場にはない。」ということになってはいないでしょうか。また、これが当たり前のことと勘違いしていませんか。このような職場は労働基準法に違反しています。
残業代、勤務時間、有給について、今一度原則を見直してみませんか。労使共に、問題を先送りにしていると後で大きなツケを支払うことになりかねません。また、以前勤めていた職場で未請求の残業代がある場合は、2年の時効にならない限りは回収が可能です。「もう辞めてしまった職場のことだから…」と諦めずにご相談下さい。
当事務所では、労使共に協調できる職場を支援します。また、不幸にして労働問題が発生した場合には、労使各々の立場から、妥当な解決を目指して皆さんと一緒に考えます。現在、勤務されている方も、解雇された方も、そして、使用者の方も、どうぞお気軽にご相談下さい。
弁護士法人 湘南LAGOON
~Shonan LAGOON Law offices~
代表者:高宮隆吉
(神奈川県弁護士会所属)