
債務整理の方針としては、任意整理、自己破産、個人再生、あるいは通常の民事再生を検討します。
また、債務の原因となっている問題(離婚問題、労働問題、ギャンブル等々)についても、適切な解決方法を提案することが可能です。
任意整理とは、業者が法律よりも高い利息を取っていた場合に、過去に遡って法律の範囲内で計算をし直して利息を法定の範囲内にした上で、返済計画を見直します。
その際には、払い過ぎた金額、いわゆる過払いが発覚した場合は、返還請求を致します。
また、利息を払い過ぎているのか否か分からない方も、業者との直接の交渉に気が重い方も、お気軽にご相談下さい。
自己破産とは、裁判所による借金を免除するための手続きです。自己破産を申立て、免責が認められ借金がなくなります(ただし、滞納税金など免除されない債務もありますのでご注意下さい)。
自己破産は、国が認めた再出発の機会だと積極的に前向きにとらえましょう。いわば、人生のリセットの一つです。ご自宅があるために自己破産に踏み切れないという方も、任意売却をサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。当事務所では、任意売却に実績のある不動産業者をご紹介することも可能ですので、給料を差し止められている方、土地・建物を担保に取られている方は、なるべく早めにご相談下さい。
個人再生とは、将来の収入等を弁済のための原資として、債務の一部を弁済することにより、残りの債務を免除するという制度です。これにより破産を避けることができます。破産をするとなりますと、現在の仕事が続けられなくなったり、あるいは、せっかくローンを支払続けてきた自宅を手放すことになりかねません。このように、仕事の関係上自己破産ができない場合や、他の債務は圧縮したいが住宅ローンだけは支払い続けて住宅を手放したくないという方のために、個人再生という制度があります。
では、個人再生の場合、弁済をしなければならない“債務の一部”とは、どの程度なのでしょうか。
過払金返還請求は本来、任意整理の延長上の手続きであり、債権者との和解交渉をする際、法律で定められた適正利率(利息制限法)で計算をします。この計算により、過払い金(払い過ぎた利息)を残高から差し引くことで手続き前の残高が減ったり、結果的に債務が無くなったりします。その際に払い過ぎたお金が返還されるのです。
過払金発生の仕組みは、金融業者が利息制限法以上の金利を利用者から取っている場合が原因です。利息は利息制限法により一定の基準が予め定められおり、借金が10万円未満の場合の上限金利は20%、借金が10万円以上100万円未満の上限金利は18%、借金が100万円以上の上限金利は15%、となっており、これ以上の利息は過払利息となります。過払金とは、これらの上限金利を超えた利息の為に支払った金額のことです。
過払金は、どのくらい発生しているかというのは、借りている金額や期間、月々の支払額などにより決定します。また、借りている期間内に借入枠が増えた場合や利率の変更があった場合にも変わってきます。その為、払い過ぎているのか、もしくは過払金返還請求を行うことが出来るのかどうかの判断は、一概には決められません。しかし、7年から10年くらいの取引があれば、発生している可能性は高いものと思われます。
過払金返還請求は通常、任意整理や個人民事再生を行う際の延長線上に発生する事がありますが、自己破産の際にも返還請求をする事は可能です。通常、自己破産を選択する時点では、これ以上借金や、利息の返済が出来ないために行われると思いますが、ここで返還請求が出来たらどうなるでしょうか?
もし払い過ぎていれば当然元本から差し引かれて、借金が減ったり、もしかしたらお金が返ってくる可能性もあるのです。借入期間が短い場合でも、可能性が有れば計算してみるのはいかがでしょうか?返還請求によって借金が減れば、返済不能状態から抜け出せて、自己破産をする必要が無くなるかもしれません。
実際に支払っている利息はどのくらい?また、過払金返還請求の手続きを取る際の疑問などがありましたら、過払金返還請求は難しい、業者が取り合ってくれないと諦める前に相談してみて下さい。お一人で悩まず、まずは無料相談から解決の一歩を踏み出して下さい。
弁護士法人 湘南LAGOON
~Shonan LAGOON Law offices~
代表者:高宮隆吉
(神奈川県弁護士会所属)