貸金・売掛金回収

貸金・売掛金回収

債権(貸金・売掛金)回収とは、任意に支払いをしない債務者から交渉や法的手続きにより、金銭等を回収する手続きのことをいいます。
債権回収は、とてもデリケートな問題です。回収の仕方を誤り当事者同士での話し合いがうまくいかず、今後の関係が悪くなり回収できなくなったりする場合があります。
当事務所では、債権(貸金・売掛金)の回収にお困りの方のサポートをしております。

おひとりで悩み債権を放置していると、相手方の支払い状況は刻一刻と悪化します。
債権には時効がありますので、回収できる権利が消滅する前に、一度当事務所にご相談ください。

貸金

お金を貸したのに返してくれない。このようなご相談をお持ちの方は多くいらっしゃいます。会社等の法人の場合は、債権回収に関しては担当部門によって回収されることもありますが、個人の貸し借りでは相手に言い出しづらかったり、伝えてもなかなか応じてもらえず、対応に困り当事務所にも悩みを抱えた方が多くご相談に来られます。

当事務所では、そのような個人間の貸金回収、及び、法人の担当部門でも回収が困難な債務者に対する貸金の回収のサポートをしております。
法人の場合には、ほとんどの場合、金銭消費貸借契約書(いわゆる貸金契約書です)が作成されていますが、個人間の貸し借りの場合には信頼関係に基づきそのような契約書を取り交わさないケースが多く見受けられますが、契約書がない場合でも諦めることはありません。相手に貸金を交付した事実を証明する振込記録等(通帳など)によって、回収することができる場合もあります。

時効について

気をつけなければならないのが時効の問題です。
原則として、個人間の場合は弁済期から10年で、会社等の法人の場合は弁済期から5年で消滅時効にかかってしまいます。
時効にかかると、相手側が任意に支払ってくれない限り、時効を援用され貸金債権は消滅し回収が不可能となります。そうならないためにも貸金の回収をお考えの方や回収が困難でお悩みの方は早めにご相談ください。
返還請求の内容証明郵便により時効の進行を一時停止する事が出来ますが、時効にかかる寸前になると内容証明郵便が相手方に到達するまで一定の時間がかかり手遅れになる危険性があります。


実際の債権回収について

債権回収の内容によりますが、大まかな貸金回収の流れは、まずは内容証明郵便による請求から、訴訟、保全、執行までのすべての手続きについてお手伝いさせて頂きます。
内容証明郵便による請求によって、相手方が任意に支払われればよいですが、現実はそう簡単には支払われないことが多いです。そこで、裁判所の手続きを利用した訴訟等も当事務所の弁護士によって追行いたします。それに先立ち、弁護士の判断で必要性があるときは民事保全も申し立てます。
訴訟により勝訴判決を得たにもかかわらず、相手方が任意に支払わないときには、強制執行手続きを申し立てます。


売掛金

売掛金の回収についても、原則として貸金の回収と同様の手続きを行うことになります。
しかし、売掛債権は、貸金債権と異なり2年の短期消滅時効にかかります。
売掛債権の回収でお悩みの方は、直ちに当事務所にご相談されることをお勧めいたします。



お一人で考え込んでいても解決の糸口を掴むことは難しいものです・・・その悩み・お困り事 ぜひ私にご相談下さい! きっとお力になれると思います!皆様の頼れる身近なパートナー 弁護士法人 湘南LAGOON


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