債務整理の方針としては、任意整理、自己破産、個人再生、あるいは通常の民事再生を検討します。
また、債務の原因となっている問題(離婚問題、労働問題、ギャンブル等々)についても、適切な解決方法を提案することが可能です。
個人再生とは、将来の収入等を弁済のための原資として、債務の一部を弁済することにより、残りの債務を免除するという制度です。これにより破産を避けることができます。破産をするとなりますと、現在の仕事が続けられなくなったり、あるいは、せっかくローンを支払続けてきた自宅を手放すことになりかねません。このように、仕事の関係上自己破産ができない場合や、他の債務は圧縮したいが住宅ローンだけは支払い続けて住宅を手放したくないという方のために、個人再生という制度があります。
では、個人再生の場合、弁済をしなければならない“債務の一部”とは、どの程度なのでしょうか。