離婚・男女関係|藤沢市の弁護士なら弁護士法人 湘南LAGOON|男女関係・内縁関係解消について

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男女関係・内縁関係解消について

当事務所では、離婚案件以外にも、不倫や内縁関係、セクハラ、結婚詐欺などの男女問題を可能な限り取り扱っております。

しかし、不倫の慰謝料請求と異なり、婚姻関係が問題とならない男女関係については慰謝料の請求は難しいというのが実情です。配偶者が不貞行為をした場合は、そのこと自体が平穏な婚姻生活を侵害したとして慰謝料請求が可能であることがほとんどですが、「ただ付き合っていただけ」「結婚も考えていたけど入籍はしていない」という状態ですと相手方に浮気があったという程度では慰謝料請求は認められません。

婚姻前でも慰謝料請求が認められるケースとしては既に結納などを済ませ婚約状態にあった場合や、相手方からの暴力等刑事事件になるような不法行為があった場合が考えられます。また、交際関係にない男女問題として典型的なものがセクハラ行為です。セクハラ問題は不倫以上に証拠が重要となってきますので、事前の準備が必要となります。

一方、結婚詐欺は男女問題というよりは刑事事件の範囲になります。結婚をちらつかせて多額の金員を騙し取ったり、事業が必要になったと嘘をついて大金が必要だからとお金を無心する場合等が典型例です。

ただし、それが嘘であることや相手の心の中を証明することは非常に難しいと言えます。また、下手に弁護士が介入すれば相手が行方をくらますということも十分に考えられます。したがって結婚詐欺の場合で弁護士が依頼を受けるのは稀で本当に詐欺が疑われる事案はまず警察に相談すべきでしょう。

それでは内縁関係についてはどうでしょうか。内縁関係の場合は多くの点で婚姻関係のルールが適用されます。したがって、内縁の当事者には貞操義務や同居義務があるため、一方が第三者と不貞行為に及んだ場合は、婚姻していた場合と同様に慰謝料が問題となりますし、内縁関係を解消する際には財産分与を請求できます。内縁関係の解消や慰謝料請求でお困りの方はお気軽に当事務所へご連絡下さい。


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