不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意なく部屋を片付けや明け渡しをさせることができません。しかし、法律に則った手続を行えば、このような問題を解決することが出来ます。 当事務所は、これまでにも多くの不動問題を扱い、迅速・確実な解決を実現して参りましたので、不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、どうぞ安心してご相談下さい。
弁護士が一緒に現地に赴き、現況を調査します。
物件の調査には、その後の手続をスムーズに進めるためのポイントがありますので、非常に重要です。
調査結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
まずは内容証明文書によって、賃料の催告と賃貸借関係の解消を求める意思表示を証拠に残した上で、話し合いや交渉を行います。
賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合もございます。
このような場合、占有者は物件の明け渡しを妨害するためにわざと占有を第三者に移してしまうことがあり、明け渡しの判決を得る前に、第三者に占有が移ってしまうと判決が無意味になってしまいます。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいは賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に訴訟を起こします。
裁判の判決に基づく明け渡しは、大家さんにとって一番リスクが少なく確実な手段ですので、安心して弁護士にお任せ下さい。
勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明け渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続により強制的に明け渡しを行います。
この際、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することが出来ます。