不動産問題|藤沢市の弁護士なら弁護士法人 湘南LAGOON|相続 離婚 企業法務

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債務・借金問題

不動産問題

明け渡し請求・立ち退き 建物明け渡し(賃料滞納)
建物明け渡し(その他の場合) 土地明け渡し
滞納賃料回収 支払督促
少額訴訟 強制執行

不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意なく部屋を片付けや明け渡しをさせることができません。しかし、法律に則った手続を行えば、このような問題を解決することが出来ます。 当事務所は、これまでにも多くの不動問題を扱い、迅速・確実な解決を実現して参りましたので、不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、どうぞ安心してご相談下さい。


土地明け渡し


土地の借地人が地代を滞納している場合、賃貸借契約を解除して、建物収去及び明け渡しを請求することができます。 また、不法占有(占有する法律上の権原がないのに、占有していること)している建物、動産、自動車等がある場合も、土地の所有権に基づいてそれらの収去及び明け渡しを請求することができます。

しかし、これらについても法律・判例では自力救済(法律の手続をとらずに自力で明け渡しを実現すること)は禁止されておりますので、適法、且つ、迅速に解決するために、弁護士にご相談下さい。


よくあるご質問

費用のご案内

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!ご相談からご依頼、事件解決までの流れをわかりやすくご案内致します。

土地建物の明け渡し・立ち退き、滞納賃料の回収など、迅速・確実な解決を実現して参ります。

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