建物明け渡し(その他の場合)について|藤沢市の弁護士なら弁護士法人 湘南LAGOON|相続 離婚 企業法務

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債務・借金問題

不動産問題

明け渡し請求・立ち退き 建物明け渡し(賃料滞納)
建物明け渡し(その他の場合) 土地明け渡し
滞納賃料回収 支払督促
少額訴訟 強制執行

不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意なく部屋を片付けや明け渡しをさせることができません。しかし、法律に則った手続を行えば、このような問題を解決することが出来ます。 当事務所は、これまでにも多くの不動問題を扱い、迅速・確実な解決を実現して参りましたので、不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、どうぞ安心してご相談下さい。


建物明け渡し(その他の場合)について


賃借人(入居者・テナント)が建物を契約内容に反する使用方法をしている場合等、賃貸借契約を解除して、明け渡し・立ち退きを請求できる場合もあります。 また、老朽化した建物を取り壊す際等、入居者・テナントの立ち退き交渉も対応致します。

これらは賃料滞納よりも解除事由を慎重に検討する必要がありますが、弁護士にご依頼頂き法的な問題を十分に検討することで、適法に明け渡し・立ち退き交渉を進めることが可能となります。


よくあるご質問

費用のご案内

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!ご相談からご依頼、事件解決までの流れをわかりやすくご案内致します。

土地建物の明け渡し・立ち退き、滞納賃料の回収など、迅速・確実な解決を実現して参ります。

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