少額訴訟について|藤沢市の弁護士なら弁護士法人 湘南LAGOON|相続 離婚 企業法務

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債務・借金問題

不動産問題

明け渡し請求・立ち退き 建物明け渡し(賃料滞納)
建物明け渡し(その他の場合) 土地明け渡し
滞納賃料回収 支払督促
少額訴訟 強制執行

不動産オーナー様・家主様・管理会社様にとって、賃料の滞納問題は、極めて深刻な問題です。 昨今、賃料の滞納問題は増加する一方で、強引な回収・明け渡し請求に対する規制は強化される方向にあり、経営的な側面からも、法律に則ってトラブルなく賃料の回収、及び必要に応じた明け渡し請求を行うことが重要となって参ります。
その上で、支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や少額訴訟という法的手続きを講じることが有効であり、支払督促も少額訴訟も、簡易裁判所で申し立てることができます。訴状や申立書は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく簡易なもので足り、費用も抑えることができますので、まずは弁護士にご相談下さい。


少額訴訟について


少額訴訟について

請求額が60万円以下の場合、少額訴訟という制度もあります。
少額訴訟手続は、1回の期日で審理を終了し、判決が出るのが原則です。少額訴訟の場合は、債権者の居住地近くの簡易裁判所で申立てを行うことができますので、支払督促の場合とは逆に遠隔地の債務者を債権者の居住地近くの裁判所に来させて手続を進めることができます。



よくあるご質問

費用のご案内

まずは、お気軽にお問い合わせ下さい!ご相談からご依頼、事件解決までの流れをわかりやすくご案内致します。

土地建物の明け渡し・立ち退き、滞納賃料の回収など、迅速・確実な解決を実現して参ります。

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