交通事故示談交渉・訴訟 | 藤沢市の弁護士 離婚 債務整理 相続なら弁護士法人 湘南LAGOON|相続 離婚 企業法務

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交通事故

交通事故

交通事故を扱う弁護士の中には、「症状固定してからでないと相談を受け付けない。」「後遺障害の等級が12級以上でないと依頼を受けない。」など、多くの被害者に門戸を閉ざしている弁護士もいます。しかし、当事務所では、後遺障害等級の高低、損害額の多少にかかわらず、ご相談をお受けしています。
そして、良心的な費用で被害回復のお手伝いをします。色々とアドバイスさせて頂けることもありますので、早い段階でのご相談をお待ちしております。


交通事故示談交渉・訴訟


交通事故示談交渉・訴訟

示談とは、交通事故の加害者と被害者とがお互いに話し合って納得し合う手続きをいいます。そして、示談によって交通事故における逸失利益や慰謝料などの金額を決めることになります。 ここで注意することは、示談が成立してしまうと後に新たな証拠が出てきたりしても原則としてその効力を覆すことができない事です。また、示談を成立させるためには裁判所の基準で提示した妥当な金額かどうか考える必要があります。

そして、示談が成立した場合でも書面による示談書を作成する必要があります。 ただ、示談書も加害者被害者双方の合意に基づく文書に過ぎません。従って、示談書の内容そのものの紛争を避けるためにも、公正証書を作成するか、即決和解契約書を交わしておくことがよいでしょう。

示談交渉の相手は、加害者の保険加入状態で変わります。任意保険に入っている場合は、保険会社の担当者と交渉する事になります。ここで注意すべきことは、示談交渉において加害者の保険会社が提示する示談金額に対してそのまま応じないことです。 なぜなら、相手も示談交渉のプロでありますし、直接交渉は不利になる可能性があるからです。


電話や訪問による示談交渉は避けましょう

保険会社からの電話による示談金額の提示や、「早く示談しないと大変ですよ」といった交渉には応じないようにして下さい。保険会社が提示してくる示談金額は「任意保険基準」と言うもので、裁判所で判断する基準よりも安く見積もっています。 そのため、示談を有利にするためにも専門家などと相談して逸失利益や慰謝料について予め計算をしておくことです。 このときに要求するべき金額は上乗せをしておく必要があります。
なぜなら、示談交渉は1回でまとまるものでもありませんし、相手の計算した金額が正当なものかどうかも分かるからです。 ただし、あまりに極端な金額を要求することは説得力に欠けますので、許容の範囲内の上乗せ金額を提示しながら相手と示談交渉をするべきです。


示談交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟をすることになります

示談交渉がまとまらない場合は、調停や訴訟をすることになります

保険会社から電話などで上記の様な事を言われた時、既に弁護士に依頼している場合はその旨を保険会社に言い、弁護士を通すように言って下さい。また、判断に迷った場合は、決して即答することなく、まずはご相談下さい。

示談交渉をご自身で行なってもまとまらない場合、弁護士にご依頼頂くことが最善と思われます。 なぜなら、弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉する場合、裁判所で判断する基準を前提とすることで、示談金額が上がる可能性があるからです。また、保険会社によっては弁護士が代理人となったことにより訴訟にするまでもなく、示談に応じてくる場合があります。
もちろん、保険会社が裁判所の判断基準に応じない場合は、訴訟をすることになりますが勝訴すれば裁判所の基準での金額を得ることになります。 さらに、交通事故の発生日からの年5%の遅延損害金や弁護士費用も得られるので、金額が増えることになるでしょう。

交通事故に関する様々な問題に直面したとき、最適な方法を選択するためには知識が必要になり、示談交渉も重要です。 遭遇した後に慰謝料や、過失割合はどのように取り決められて示談交渉をしていくのでしょう。当然、経験が無いのであれば、賠償問題を納得のいくよう交渉を進める為に何をすれば良いのか分からないことは当然のことです。

昨今では、行政書士や司法書士などが多種多様な広告を展開されているのをよく見かけます。しかし、弁護士が行政書士や司法書士と異なる一番大きな点は、示談交渉を代行できることにあります。行政書士は示談交渉を一切できませんし、司法書士も相手方への請求金額が140万円を超える場合には示談交渉をすることができません。

弁護士は相手方への請求金額に関わらず、あなたに代わって示談交渉をすることができるのです。また、弁護士費用特約といった弁護士費用の 支払いをしてくれる保険に加入している場合(是非ともご確認下さい)には、弁護士費用を心配することなく、弁護士に依頼することができます。


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