遺言書作成について|藤沢市の弁護士なら藤沢ラグーン法律事務|相続 離婚 企業法務

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相続

相続

遺産分割について 遺言書作成
遺留分侵害額請求 相続放棄

故人様の遺産相続をめぐって紛争が生じることは、非常に多く見られることです。遺産分割の際に、一般の方々の感覚や認識とかけ離れた処理がなされてしまうことも少なくありません。
例えば、遺言書をオールマイティーなものと考えてはいませんか?
当事務所では、現在のみならず将来の相続問題を見据えて取り組み、将来の紛争の防止のために、遺言書作成から財産管理についてまで様々なアドバイスを行います。
また、相続問題は単なる法律問題に留まらず、税金、登記、農地の問題など様々な分野の要素が絡んで参りますので、協力関係にある税理士事務所や司法書士事務所とも連携し、皆様の多様なニーズに対応することが可能です。


遺言書作成について


遺言書は、大きく分けて普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。

遺産分割をする場合、以下の3つの方法があります。


普通遺言書の種類

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言

最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。尚、自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。


2.公正証書遺言

公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。


3.秘密証書遺言

ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。


遺言の保管方法について

遺言は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。


よくあるご質問

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土地建物の明け渡し・立ち退き、滞納賃料の回収など、迅速・確実な解決を実現して参ります。

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