相続|藤沢市の弁護士なら藤沢ラグーン法律事務|相続放棄

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相続

相続

遺産分割について 遺言書作成
遺留分侵害額請求 相続放棄

故人様の遺産相続をめぐって紛争が生じることは、非常に多く見られることです。遺産分割の際に、一般の方々の感覚や認識とかけ離れた処理がなされてしまうことも少なくありません。
例えば、遺言書をオールマイティーなものと考えてはいませんか?
当事務所では、現在のみならず将来の相続問題を見据えて取り組み、将来の紛争の防止のために、遺言書作成から財産管理についてまで様々なアドバイスを行います。
また、相続問題は単なる法律問題に留まらず、税金、登記、農地の問題など様々な分野の要素が絡んで参りますので、協力関係にある税理士事務所や司法書士事務所とも連携し、皆様の多様なニーズに対応することが可能です。


相続放棄


相続放棄を行うには、家庭裁判所に以下の書類が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

申述に必要なる主な書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所に雛形が置いてあります。)
  • 申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 被相続人の戸籍謄本等(除籍簿)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 収入印紙(1人800円)
  • 返信用の郵便切手

相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答、家庭裁判所に返送し、問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになります。当事務所では、これらの手続きを代理で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。

相続問題は、誰もが初めての経験であり、ご相談に来られる皆様からは、専門家である私どもに期待されるお気持ちがひしひしと伝わってきます。当事務所では、これまでの経験に基づく相続の専門家として、皆様ご期待に添えるよう尽力させて頂きます。


よくあるご質問

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土地建物の明け渡し・立ち退き、滞納賃料の回収など、迅速・確実な解決を実現して参ります。

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